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千葉の別荘や房総の田舎暮らし - 物件に関わる諸経費と税金

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物件に関わる諸経費と税金Overhead Expenses

※諸費用について(各諸費用は売買契約から引渡しまでの間に順次必要となります)

※諸経費は案件によって異なりますので、参考例としてご参照ください。

仲介手数料

仲介物件の場合に仲介業者に支払う報酬(速算式の場合)

契約金額
(税抜き売買価格)
仲介手数料
200万円未満 5%
200万円以上400万円未満 4% + 2万円
400万円以上 3% + 6万円

上記の金額に消費税を加えたものとなります。
または低廉な空家等の媒介の特例に準ずるものとします。

物件に関わる諸経費と税金

印紙税

契約書に貼付します。売買価格により印紙代が違います。

契約金額
(税抜き売買価格)
本則
税率
軽減
税率
10万円超え 50万円以下 400円 200円
50万円超え 100万円以下 1千円 500円
100万円超え 500万円以下 2千円 1千円
500万円超え 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超え 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超え 1億円以下 6万円 3万円
1億円超え 5億円以下 10万円 6万円

所有権移転登記代

物件に応じた登録免許税と司法書士の手数料が加わります。

固定資産税精算金

その年の1月1日現在の所有者(売主)宛てに納税通知書が送られてきます。
通常は物件引渡日によって日割り計算し、引渡日以降の買主負担分を売主が受け取り、一括して納税します。

不動産取得税

不動産を取得した時にかかる税金で所有権移転登記後に課税されます。
本則の税率は4%ですが、現在は固定資産評価額の3%です。


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